2017年2月2日木曜日

宗教行為。

神社やお寺の御札の郵送料は、お気持ちの場合は500円〜1千円。

祈祷料や御守りは物販やサービス料ではないので、定価をつけれない。→5000円〜みたいな。
国税庁通達で、物販と宗教の違いというのがあって、寄附が主体なら宗教行為。→例えば、財布を祈祷して、宗教が売ると税制上の優遇がある。なので、企業の節税に宗教を使われないように、明らか物販の定価ではない品物しか宗教として提供できない。

100円ショップで売ってるクオリティーの財布を3千円で売るのは宗教。3千円の財布の原価が1千円だと課税対象。

わかりにくいと思うんですが、宗教法人がヤクザのフロント企業やねずみ講のマネーロンダリングに使われたことがあるので、商業行為ではなく、明らかに宗教行為と言えるものと区別した結果。